保留地を購入するには

保留地をご購入するには

土地区画整理事業に関する保留地の分譲

土地区画整理事業は土地区画整理法に基づき、道路、公園、上下水道など公共施設の整備、改善と、宅地の利用促進を図るための事業です。
地権者からの土地の提供(減歩)により、新しく生み出された土地は、土地区画整理事業を行う費用に充てるために、一般の方に販売します。その販売する土地のことを「保留地」と言います。 購入いただいた保留地は、すぐに登記することはできません。
組合事業終了時に確定測量、換地処分を行い、組合が保存登記(登記簿を起こす)を行った後、購入者により所有権移転登記を行うことになります。
所有権移転登記前でも建物建築等は可能です。
所有権移転登記前の建物建築等にあたっては、土地区画整理法第76条の手続きが必要ですので、事前に相談して下さい。

保留地の購入方法

「保留地買受申込書」を提出していただき、組合審査後、「売却決定通知書」を通知いたします。
売却決定通知書に契約日を記載させていただきます。
契約の際、契約保証金(保留地価格の10%以上)を納入していただき、契約後40日以内に残金を納入していただくことになります。
または、一括納入となります。

保留地買受申込書ダウンロード

保留地ローンのご案内

保留地には区画整理事業が終了するまで登記簿が存在しません。
代わるものとして、「保留地証明書」を発行することになります。
購入いただいた保留地はすぐに登記することができないことから、保留地を担保として金融機関から融資を受けにくい場合があります。
そこで区画整理組合では、下記の金融機関との間で、保留地購入に限った特別な融資の審査をしていただけるよう各金融機関と協定を結んでいます。
なお、実際の融資については金融機関の判断となりますので、融資を受けようとする方は、直接金融機関にお問い合わせ下さい。